重要なお知らせ – 裁判の結果について –

重要なお知らせ  Important Notice

GALLERY ART POINT 商標使用に関する裁判の結果について


令和5年1月27日最高裁判所の決定によりGALLERY AND LINKS 81の代表渡部清子氏の上告(控訴)の申し入れは棄却され、控訴審(二審)の判決をもって弊画廊GALLERY ART POINTの勝訴が確定したことをお知らせします。

これにより一審、二審ともに渡部清子氏の弊画廊に対する請求”「GALLERY ART POINT」商標の使用の差止めと営業停止”、”400万円の損害賠償を求める”請求は棄却されました。

渡部清子氏は、令和元年5月、弊画廊に対し訴訟を提起し、「GALLERY ART POINT」の商標を取得したこと、画廊の事業譲渡については、弊画廊代表である吉村義彦の署名が入った事業譲渡契約書(下記画像掲載)があるとして正式な事業譲渡があったと主張しましたが、判決では、一審二審ともに”事業譲渡契約書が偽造により作成され、事業譲渡が偽装であること””事業譲渡はなかった”という弊画廊の主張が認められ渡部清子氏の行為は、”信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布に当たる”とし損害賠償が命じられることとなりました。
これら一審二審の判決を不服とし渡部清子氏は、最高裁に上告(控訴)を申し入れしましたがその申し入れも棄却され二審の判決をもって弊画廊GALLERY ART POINTの勝訴が確定しました。

なお渡部清子氏は自身の画廊のHPやSNSの投稿で” 重要なお知らせ ”と称し、その中で、

”令和5年1月27日、最高裁判所の決定があり商標使用について判決内容が確定いたしました。吉村義彦氏の反訴請求は全て棄却され弊社が主張してきた内容の多くが認められる結果となりました”

などと明らかな虚偽の情報を掲載しています。実際には、最高裁より商標使用に関する決定など出ておりません。最高裁から出た決定とは、渡部清子氏の上告(控訴)の棄却の決定です。
渡部清子氏のHPやSNSの投稿は、自身の上告が棄却されたことにも一切触れず、本件の主旨である”画廊の事業譲渡”についても一切触れず、その内容には多くの嘘が含まれております。
渡部清子氏の虚偽の情報の掲載は、関係者の多くの方を混乱させる行為であり、弊画廊の営業を妨害するものであり、これも”信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布に当たる”とし弊画廊は令和4年12月に、改めて渡部清子氏に対し訴訟を提起しました。この訴訟ついても結果が出次第改めてお知らせするつもりでいます。

上記の通り、渡部清子氏は、画廊の事業譲渡を偽装し、それをSNS等で拡散させ、弊画廊を含め関係者多くの方を巻き込み、多くの方が被害を被りました。
事業譲渡の偽装とSNSによる拡散、これは極めて悪質な行為といえます。そして判決が確定し自身の請求が棄却された今も、裁判内容も含み虚偽の情報を掲載し、渡部清子氏に反省の色は全く見えません。
皆様には、これ以上の混乱と誤解を避けるため、偽造された事業譲渡契約書も以下に公開し、裁判(一審、二審)の経過と結果の詳細についてお知らせします。

– 判決の結果と詳細について –


1.事業譲渡契約書の真偽

令和元年5月、弊画廊GALLERY ART POINTは、GALLERY AND LINKS 81の代表渡部清子氏より下記の理由により訴訟を提起されました。

渡部清子氏の主張、
”「GALLERY ART POINT」は、渡部清子氏が弊画廊「GALLERY ART POINT」代表の吉村義彦より事業譲渡を受けて正式な権利者として運営を行っており、弊画廊は、「GALLERY ART POINT」名で上記事業譲渡契約及び商標法に違反しながら渡部清子氏の登録商標を無断使用している。”
弊画廊は上記、渡部清子氏の主張により”「GALLERY ART POINT」商標の使用の差止めと営業停止”と”400万円の損害賠償を求める”訴訟を提起されました。

裁判で渡部清子氏は、「GALLERY ART POINT」の商標を取得したこと、画廊の事業譲渡については、弊画廊代表である吉村義彦の署名が入った事業譲渡契約書が存在するとして正式な事業譲渡契約があったと主張しましたが、弊画廊は、渡部清子氏に一時的に画廊スペースの共有と「GALLERY ART POINT」の商標の使用を許可したことはあっても画廊の事業を譲渡したこともなく、事業譲渡契約も結んだこともありません。
弊画廊は、先代、代表の実母、代表と三代に渡り50年以上の歴史のある画廊で渡部清子氏に画廊を譲渡する理由がありません。
裁判では、事業譲渡の証拠として以下の事業譲渡契約書が渡部清子氏より提出されました。



提出された事業譲渡契約書(甲4書面)は、全く契約書とは呼び難いお粗末なメモのようなもので渡部清子氏の筆跡で譲渡内容(3-4行)が走り書きされたものでした。その譲渡内容は、画廊は、弊画廊代表吉村義彦から渡部清子(吉村清子)氏へ800万円の対価でもって事業譲渡がされたというものです。
もちろん弊画廊代表は渡部清子氏より800万円で画廊を譲渡した覚えもなく、800万円を受け取った覚えもありません。署名が入ってはいますがその署名は弊画廊代表吉村義彦の筆跡に似せたもので明らかに偽造により作成されたものです。

そして、800万円の金銭授受の証拠として渡部清子氏より提出された資料が以下のものです。



資料(甲3書面)は、弊画廊代表吉村義彦が画廊の事業譲渡の対価として現金571万円を受け取ったという先方の主張の証拠として裁判所に提出された資料です。
数字の合計が画廊の事業譲渡の対価の一部として合計571万になるとのことです。実際にはこの資料は、6年前弊画廊代表が移転先の画廊の収支の予測をたてるために使ったメモです。売上と支出の予測として数字をメモしたのものです。
渡部清子氏はこの数字のメモを利用して後から日付を書き足し、そして三文判を押して作成し金銭授受の証拠として偽装したものです。

事業譲渡の証拠として提出された資料は、上記の2点の資料だけで、どちらも偽造により作成されたことは明白で、これら渡部清子氏による不正行為は、事業譲渡の偽装と商標の取得により長年築き上げてきたギャラリーアートポイントの信用にフリーライドし、画廊乗っ取りを画策する行為に他なりません。
弊画廊は、これら渡部清子氏の不正行為に対し損害賠償を求め反訴を提起しました。

本裁判では、一審二審を通じ、画廊の事業譲渡の有無、実際に画廊の事業譲渡があったかどうかが最大の争点として審議されることになりました。
そして一審の判決でこの譲渡契約書(甲4書面)は、渡部清子氏の供述が不自然であること、作成状況と記載内容の整合性がなく、信用性を欠くものとして否認されました。

以下、一審の判決文からの引用

” 譲渡契約書(甲4書面)は極めての記載内容が不自然な内容を含むこと,原告(渡部清子)が供述する上記の甲4書面の作成状況と甲4書面の記載内容とが整合しているとはいえないこと, 甲4書面の保管,紛失,発見状況に関する原告(渡部清子)の供述は不自然なものといわざるを得ないことも考慮すれば, 甲4書面の被告(吉村義彦)名義の署名を被告(吉村義彦)が行ったとの原告(渡部清子)の供述は採用することができない。”

そして一審の判決で金銭授受の証拠資料として提出された資料(甲3書面)も(甲4書面)同様、” 被告(吉村義彦)がシミュレーションのために作成した文書に原告(渡部清子)が加筆して作成した可能性を否定することはできない” とし、信用性を欠くものとして否認されました。

以下、一審の判決文からの引用

“ 金銭授受の証拠資料(甲3書面)の作成状況についての原告(渡部清子)の供述は, 甲3書面の体裁の不自然さを払拭するものではなく,むしろ,その供述自体に不自然な内容を含むものであるといわざるを得ない。 甲3書面について,被告(吉村義彦)の手書部分は移転後の本件画廊の売上げと経費の収支をシミュレーションしたものであり,原告(渡部清子)に甲3書面を示した際には,原告(渡部清子)による記載や本件印章による押印はされていなかった旨の被告(吉村義彦)の供述を排斥することはできず甲3書面について,被告(吉村義彦)がシミュレーションのために作成した文書に原告(渡部清子)が加筆して作成した可能性を否定することはできない。 ”

上記の判決の通り、一審で渡部清子氏より提出された資料は、どちらも信用性がなく、否認されました。

そして、判決では、事情譲渡が偽装であること、事業譲渡はなかったものとして渡部清子氏の主張と請求は否認されました。

渡部清子氏は、訴訟を提起した直後にSNS等で吉村義彦を前経営者と呼び以下の内容の投稿を拡散させました。

”GALLERY ART POINTについて、その名称を含めた営業すべてについて、私(渡部清子)が対価を支払って、平成29年9月26日に譲り受けました。その旨の義彦氏の署名入りの文書もいただいております。したがって、現在、弊画廊GALLERY ART POINTの正当な営業主体は私(渡部清子)です。それにも関わらず、義彦氏は上記の営業譲渡の事実を否認し、自らがGALLERY ART POINTの経営者であると主張し、弊画廊スペースを利用して画廊経営を行い〜私(渡部清子)としては、やむなく、義彦氏を相手取り〜東京地方裁判所に訴えを提起する訴状を送付いたしました”

 


上記の投稿を見た作家よりキャンセルが相次ぎ弊画廊は、大変な被害を被りました。

これら渡部清子氏の行為も判決では” 営業上の信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布 (不競法2条1項21号)”と認められ、”営業上の信用が毅損されたことによる損害額は,100万円と認めるのが相当である。”として100万円の損害賠償が命じられました。

以下、一審の判決文からの引用

“ 原告(渡部清子)による営業誹誇行為は,被告(吉村義彦)と契約をした顧客のみを通知の対象としたものではなく,原告(渡部清子)のウェブサイト等で,一般に本件営業譲渡の事実を公表するというものであったから,原告(渡部清子)の営業誹誇や行為によって,被告(吉村義彦)の営業上の信用が段損されたものと認められる。 このような事情も考慮すれば,被告(吉村義彦)の営業上の信用が毅損されたことによる損害額は,反訴事件提起までの事情に基づいても, 100万円と認めるのが相当である。 ”

そして、実際の展示キャンセルによる被害額は、かなりものでしたがその一部の28万3060円が営業妨害の損害賠償として認められました。
そして、渡部清子氏には”信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布に当たる”としての損害賠償の100万円と営業妨害としての28万3060円、合計128万3060円の損害賠償が命じられることになりました。渡部清子氏の吉村義彦に対する「GALLERY ART POINT」の商標の使用の差止め請求は棄却されると同時に渡部清子氏に対し「GALLERY ART POINT」の商標の使用の差止めが命じられました。

渡部清子氏の弊画廊代表に対する請求のほとんどは棄却されましたが、一部営業妨害による損害賠償36万6560円が認められました。 この営業妨害とは、弊画廊代表の通告により渡部清子氏の企画するグループ展が中止になったことの損害賠償です。
吉村義彦の通告は、渡部清子氏の虚偽の通告に対し、”事業譲渡書が偽造によるもので事業譲渡がなかった”ことなど真実を伝えただけであるにも関わらずなぜそれが営業妨害となるのか、理解できないものでありましたが、認められたのはこの請求だけであり、渡部清子氏のそれ以外の請求は全て棄却されたことから裁判所の判決を受け入れることとし、控訴はしませんでした。

以下、裁判一審の判決と請求

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渡部清子氏に対する判決と請求

● ”信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布に当たる”として損害賠償100万円の請求
● 営業妨害として損害賠償28万3060円の請求

合計128万3060円の損害賠償の請求

● 「GALLERY ART POINT」の商標の使用の差止め

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吉村義彦に対する判決と請求

● 営業妨害として損害賠償28万3060円の請求
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以上が、裁判一審の判決です。

そして渡部清子氏はこの判決の後、画廊名を「GALLERY ART POINT」から「GALLERY AND LINKS 81」に変えましたが、一審の判決を不服とし控訴を提起し、改めて吉村義彦に対する「GALLERY ART POINT」の商標の使用の差止めを求め、控訴審(二審)で審議が行われることとなりました。そして、その控訴審(二審)の判決が、令和4年6月に下りました。

控訴審(二審)の判決も”事業譲渡が偽装であること””事業譲渡がなかった”こと、また渡部清子氏の”「GALLERY ART POINT」の商標取得による差止め請求は権利の濫用にあたる”とし棄却され、渡部清子氏の行為は、”信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布に当たる”という判決も変わらず、弊画廊が勝訴しました。

ただ、一審の判決として渡部清子氏に命じられた”「GALLERY ART POINT」の商標使用の差止め”は取り消されました。この取り消しについて裁判所の見解は”商標使用は、一時的でも相互の合意があったもので、商標取得による差し止め請求は権利の濫用にあたりお互いにそれを認めない”というものです。 訴訟前は弊画廊も渡部清子氏への商標使用を一時的に認めていたこともあり、裁判所のこの決定については、異存はありません。弊画廊が反訴で渡部氏に行った商標使用の差止め請求は、あくまでも渡部清子氏が弊画廊に対し行った商標使用の差止め請求を退けるためのものであり、判決で渡部清子氏の差止め請求が棄却された以上、裁判所の決定に異存はなく、上告(控訴)はせず判決を受け入れました。

一方、渡部清子氏は控訴審(二審)の判決も不服とし 改めて上告(控訴)を申し入れ、その申し入れが受理されるかどうか裁判所の判断を待つこととなりました。そして令和5年1月27日最高裁判所の決定により渡部清子氏による上告(控訴)は、棄却され、控訴審(二審)の判決をもって弊画廊の勝訴が確定しました。

なお渡部清子氏は自身の画廊のHPで重要なお知らせと称し、裁判の結果等について”最高裁判所より「ギャラリーアートポイント」の商標使用に関する裁判について判決が出されました。吉村義彦氏の反訴請求は全て棄却され弊社が主張してきた内容の多くが認められる結果となりました”などと明らかな虚偽の情報を掲載しています。
実際には、渡部清子氏の上告(控訴)は棄却され、そのほとんどの請求は棄却されており、損害賠償も弊画廊に命じられた賠償金よりはるかに高額の賠償金が渡部清子氏に課されることが確定しました。

渡部清子氏のHPやSNSの投稿は、自身の上告が棄却されたことにも触れず、本件の主旨である”画廊の事業譲渡”についても一切触れず、その内容には多くの嘘が含まれております。
渡部清子氏は、画廊の事業譲渡を偽装し、それをSNS等で拡散させ、弊画廊を含め関係者多くの方を巻き込み、多くの方が被害を被りました。事業譲渡の偽装とSNSによる拡散、これは極めて悪質な行為といえます。

渡部清子氏が拡散した上記SNSの投稿では、

”受け継がれた画廊を私(渡部清子)は法的にも正しく運営し新たな世代に伝えるため、人と人とのつながりを大切にしながら、お客さまに誠実に誠心誠意を込めて運営していきます”

と言っています。”お客さまに誠実に誠心誠意を込めて”というのであれば、判決が確定した以上、自身の非を認め、まずは本件の主旨である画廊の事業譲渡について言及し謝罪すべきだと思います。

渡部清子氏の虚偽の情報の掲載は、関係者の多くの方を混乱させる行為であり、弊画廊の営業を妨害するものであり、これも”信用を害する虚偽の事実の告知ないし流布に当たる”とし弊画廊は令和4年12月に、改めて渡部清子氏に対し訴訟を提起しました。皆様の混乱と誤解がないようこの訴訟ついても結果が出次第改めてお知らせするつもりでいます。